昨日は、支部の定例・研修会に・・

研修会は、所得税の確定申告に関して
譲渡・贈与関係では、
*譲渡費用にならないものに・・相続登記費用・引越費用、住居変更登記費用に抵当権抹消費用。
  抵当権抹消費用は、昔譲渡費用になると言っていたこともある。
*収用の5千万円の特別控除をうけると長期優良住宅の軽課(特定所得分)を受けることができない。
 昔からソだったかな。
*居住用の3千万円の特別控除(居住用の軽課も)と住宅借入金等の特別控除の重複適用は出来ない。
 軽課だけ使うことはないと思うが・・
*21年の22年に土地等の先行取得(措法39条の9の5)した場合の届出書は土地の取得後の用途は使っていなくてもどうでも良い。

 結構忘れている。


  新・Shonan Tax 税理士の独り言


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