今日は、支部の研修会に参加する。でもまだ咳は治まらない。
何とかこれで、36時間の研修時間はぎりぎりでクリアーしそう。

 破産管財人となった弁護士の報酬と元の労働者に支払った退職手当金の
源泉徴収の可否が争われた事件の最高裁判決が出た
(最高裁平成23年01月14日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81009&hanreiKbn=01)。

 弁護士の報酬は源泉徴収の対象とされたが、退職金については否定した。

 「弁護士である破産管財人が受ける報酬は,所得税法204条1項2号にいう弁護士の業務に関する報酬に該当する。
・・・また,破産管財人は,破産財団の管理処分権を破産者から承継するが(旧破産法7条),破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し,その支払の際に所得税の源泉徴収をすべき者としての地位を破産者から当然に承継すると解すべき法令上の根拠は存しない。そうすると,破産管財人は,上記退職手当等につき,所得税法199条にいう「支払をする者」に含まれず,破産債権である上記退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではないと解するのが相当である」と。

 破産管財人の地位の特殊性からか。




  $新・Shonan Tax 税理士の独り言 外出しないので写真がない。