夜まで来客予定。

少し時間がとれたので、明日の湘南租税法研究会の資料に目を通す。
判例に相互朋友株式の議決権の制限が出てくる。
1株式(今は一単元もあるが)1議決権の例外に、自己株式とこれがある。
商法(241条)のころの4分の1超が、会社法(308条)では4分の1以上になったところ・・

そう言えば、明日は無料相談時に使用するパソコンの研修。忘れていた。

相続税の申告で、障害者控除がある。以前同じ人が相続税の申告で
適用した事例。忘れるところ。その分を引かないと。



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