相続税の障害者控除夜まで来客予定。少し時間がとれたので、明日の湘南租税法研究会の資料に目を通す。判例に相互朋友株式の議決権の制限が出てくる。1株式(今は一単元もあるが)1議決権の例外に、自己株式とこれがある。商法(241条)のころの4分の1超が、会社法(308条)では4分の1以上になったところ・・そう言えば、明日は無料相談時に使用するパソコンの研修。忘れていた。相続税の申告で、障害者控除がある。以前同じ人が相続税の申告で適用した事例。忘れるところ。その分を引かないと。 江ノ島水族館