小規模宅地昨年10月になくなった方の相続税の計算をしていたら、22年改正の小規模宅地等特例の縮減で、居住用宅地の50%の減額もなく、相続税が発生する。今年の改正でも相続税の課税の強化が出ていたので、これからますます税額が出そう。