昨年10月になくなった方の相続税の計算をしていたら、
22年改正の小規模宅地等特例の縮減で、
居住用宅地の50%の減額もなく、相続税が発生する。

今年の改正でも相続税の課税の強化が出ていたので、
これからますます税額が出そう。


  $新・Shonan Tax 税理士の独り言