今日は、早朝から東京へ。
等々力渓谷公園が、東京の中心部に。
都会の中にあって、ここだけは別世界。

23年度税制改正大綱から NO.2
57頁
「交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交
通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで
非課税限度額を上乗せする特例を廃止します。
(注)上記の改正は、平成24 年分以後の所得税について適用します。」

これは、所令20条の2の2号の規定中の15km以上について
運賃相当額までの適用が無くなるということらしい。



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