朝早く、近くのお墓に。今年は、これで最後か。

年賀状の替わり事務所通信のプリントアウトが始まる。

今年1年間に参加したヨットの写真を配布用にスライドショーを作る。
うまくいかない。

23年度税制改正大綱から NO.1
11頁
「給与所得控除の見直し
給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得
との負担調整のための特別控除」(以下「他の所得との負担調整」
といいます。)の二つの性格を有しているものとされています。」

税制調査会の資料にも出ているが、2分の1とされる「他の所得との負担調整」
とは一体何なのか明確ではありません。



  新・Shonan Tax 税理士の独り言 10~15分でお墓に。寒かった。


  新・Shonan Tax 税理士の独り言


  新・Shonan Tax 税理士の独り言 写真印刷用の用紙にしたためホワイトに