雨が降らないかと思っていたが、久しぶりに出かけるときにはチョット。
都合の良い時だけ・・・

従来の解散による清算所得を計算する場合には、残余財産に資本金等と利益積立金額を控除する
という規定があり、この利益積立金がマイナスとなったときにはどうするかという問題があり、
今までは、マイナスは、ゼロとするのが一般的であったと思う。

裁決(h21.11.27)で、マイナスは,マイナスのまま計算するという判断が示されたという。

確かに,学説でも利益積立金の性格は含み益に対するもので、マイナスすべきだという指摘もあった。

課税済みの利益積立金を控除するというこの取り扱い(当初はなく,S42ごろ?にできた規定)
マイナスの場合に単純に資本金等から減額するとする考え方は、無理なく説明できるのだろうか。

今日は、午後から3つの会合が・・



  新・Shonan Tax 税理士の独り言 夜明け前の今朝の朝焼け。この後、ポツリポツリと・・


  新・Shonan Tax 税理士の独り言 久しぶりに涼しい。