前にも書いたが、最近は、企業をクローズするという相談が多い。
助成金等を申請して、給付を受けたとしても、給付を受けて立ち直るところは、マレ。
有るから利用するということで、結局はほんの少し先延ばしするのみ。
ところで、この助成金の収益の計上時期について。
常識的には、支給までの決定プロセスをよく知らないので、
営業補償金と同様に「助成金の支給決定があり、金額が確定した日」だと一般的には考えると思う。
取扱では、 「助成金の原因となる事実の発生時期」とされている(法基通2-1-42)。
理由は,賃金などの支出した経費の補てんに当てられるものだからだと。支出が既に発生していて、それに対応すると。逆に言うと給付があることを前提に支出があったことになる。
例外として障害者雇用調整調整金のようなものは、経費の補てんに当てられるものではないので,支給決定日になると(同通達ただし書き)。
助成金は、事実と理屈はかなりかけ離れているようだ。
昨日は六浦へ。風が強く、海が荒れている
