今年の改正で、大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用の見直しが。

 資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人又は相互会社等との間に完全支配関係がある内国法人は、次の特例の適用はない。
   中小企業者等の軽減税率(法66条)
   特定同族会社の特別税率(法67条①
   貸倒引当金の法定繰入率(措法57条の10)
   交際費の損金不算入の定額控除(措法61条の4)
   欠損金の繰り戻しによる還付制度(措法66条13)。

 平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されるため、
外国法人、農協、大規模生協などにブラ下がっている子会社にも影響がある。

 でも以前から同じようなのがあった。次のものは、親会社の資本金額等が1億円を超えている場合には適用はなく今回の改正による変更はない。
   少額減価償却資産の取得価額の損金算入(措法67条の5)
   機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除(措法42条の6)
   試験研究費の税額控除(措法42条の4)

 うっかりすっるところだった。

 今年の改正のレジメができあがったが、やればやるほど頁が増えてしまう。


  $新・Shonan Tax 税理士の独り言