最高裁は、4月20日に
 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額について
 各借入の時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額であるとした。

 そして、その合計額に相当する利息の約定が同項所定の制限(100万円以上では15%、100万円未満10万円以上では年利18%、10万円未満では20%)を超えるときは、その超過部分が無
効となるとした。

 すなわち、当初の借入額に追加借入額の合計額で判断し、返済が行われて金額が少なくいなったから20%の最高利率に増えると言うことはない。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80121&hanreiKbn=01

 貸金業者には、より一層厳しい結果となった。

 昨日は、小田原の研究会。今日は明日の準備と税制改正の資料の作成・・


  新・Shonan Tax 税理士の独り言


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