無対価の分割 昨日は、天気は良かったが寒い。横浜の桜も満開。 法人税法2条の十二の九と十で改正されている。分割型分割と分社型分割の定義。分かり易い定義だったが改正されている。 読んでいてよく分からない。無対価での分割に定めがおかれた。分割型は何となく分かるが、分社型分割の中に分割法人が分割承継法人の株式を一部持っていて分割されたものが含まれる。イメージがわかない。 満開が少し過ぎたところか 横浜港にも豪華客船