今月の事務所通信に納付書のことを書こうと思い、

 いろいろ調べているうちに、国税庁の昨年のHPで
振替納税以外の電子申告の場合にはでも納付書を送るとしていたので、

 先日のこのブログで書いた 
「所得税の申告書に三期分の納付書を入れないとのこと。税理士にも配布しない。」
の確認をとろうと取材?をした。

 まー税務署にはなかなか電話はつながらない。

 結論から言うと、現金納付の方の申告書には納付書も送っているとのこと。ご迷惑をおかけしました。

 要点は、従来通り送っている。
 ただし、昨年、税理士や無料相談会場で電子申告(代理送信)すると、
*税務署から、所得税・消費税の申告書も決算書も送られない。
*また電子申告で、振替納税していないひとは納付書は、2月上旬に送付される。

 ただし、税理士には所得税の納付書は、配布しない。
 これも結構困る。

 先日、古い納付書の年度を訂正して準確の相続人に納付書を書いてお渡ししたら、
金融機関で書き直した。それが間違えて、同一人を納付書を2部作成し、無駄な手間となった。

 納付は、申告に次いで大事なのになぜ納付書を配布しないのだろうか。 


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