アバター | 新・Shonan Tax 税理士の独り言

新・Shonan Tax 税理士の独り言

SHONAN TAX OFFICE
神奈川県・茅ヶ崎市の税理士・大学教員
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 先日の日経の記事で、「マンション非居住所有者に限定の管理協力金「適法」」という最高裁の判決の記事が出ていた。

 これは、分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして別に住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、いずれも課金を適法と判断したといもの。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38357&hanreiKbn=01

 管理組合の集会に久々に参加したが、賃貸物件が多く殆どのオーナーは、出席しない。
管理費の増額についての議案は、殆ど質問もない。やはり管理組合にはは問題は多い。

 そういえば、話題になっている「アバター」をみた。残念ながら3Dではなかった。
面白かったが、長く途中でウトウトして最後まで観ずに出てきた。今度は3Dで観よう。



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