昨日の朝は久しぶりに、雨が降った。

午後から、租税法の研究会で大崎へ。6階の会議室。
金子先生・垂井先生の講義を聴く。
そのとき,DESの件で条文を探すように求められたが、ほかの件と混同して混乱してしまった。
要点は、DESの課税関係で券面か評価かの議論で、券面に関する会社法上の規定が話題となった。
207条9項5号の規定
「現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額 」
これは、現物出資における検査薬役の検査を省略出来る場合の規定。
だから、債務額(額面)で良いのではないかという話。
でもこれは、検査に関する規定なので、直接関連しないのではないかと。
私は、DESで株主側はともかく、会社側に債務免除益はたたないのではないかと思っている。
会社に対する出資に代わりはなく、一度債務を返済して出資をうけたのと変わるところがないはず。
もう一つは、現物配当について、
支払う会社側で資本取引と損益取引が混在していると言い切れるかとの話。
それは、会社法454条と法人税法22条5項の規定から益が建って配当だと・・
長くなるのでまたの機会に・・・
ジェネラル・ユウーティリティ事件ももう一度調べてみよう。
税理士会館
大崎駅前
懇親会。締めの言葉をやらされる。(付録)会社法制の現代化に関する要綱試案補足説明から
「会社に対する金銭債権
会社に対する金銭債権の現物出資は,平成2年の改正により導入・額の引上げがされた最低資本金制度に対応するため,中小会社のオーナーが会社に対して有する金銭債権を会社に対して出資することを認めたことから,一般的に許容されるようになり,近年では,会社の有利子負債の圧縮等,財務内容の再構築の手段としても利用されるようになっているが,会社に対する金銭債権の現物出資については,当該金銭債権をどのように評価するかについて説が分れている。
試案では,少なくとも履行期が到来している金銭債権であれば,会社が弁済しなければならない価額は確定しており,評価の適正性に関し特段の問題は生じないことから,その債権額以下で出資をする場合には,検査役の調査を要しないものとしている。
ちなみに,現物出資の目的である金銭債権につき検査役の調査が義務付けられた場合には,その調査の結果,仮に,評価額が低く見積もられたとしても,当該評価額と債権額との差額は,直ちに利益となり配当可能なものとして株主に払い戻され得ることになる。試案は,このような,あえて費用をかけて検査役の調査をし,評価を見直したとしても,債権額の全額を資本又は資本準備金に充てた場合に比べて,債権者保護手続を経ずに処分できる財源を増やす効果となり,債権者にとっては不利益になるという効果を生じさせるのではないかという指摘にも対応しようとするものである。」