研修会・茅ヶ崎 最近はあまり参加できないが、久しぶりに参加。 新しく平塚支部の会員もみえられた。 前半は不相当に高額な役員報酬と退職金・大分地裁h21.2.26判決。 不相当について裁判所も突っ込んだ判断をしている。 不確定概念、裁判所も苦しい理由付けをせざるを得ない。 後半は、職権による減額更正 最高裁H3.9.27判決 更正の請求の通則法23条と除斥期間を定める70条の関係に繰欠の制限が絡む。 やむを得ない判断か。 相変わらず、時間通りのスタートができない。 時間が無くなり、発表者もまとめるのが大変。