そういえば、22年度の改正で相続税法24条の「定期金に関する権利評価」の改正が予定されている。
 これは、平成23年4月以降の受給の開始する年金保険の評価が対象になり、
定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額となるとのこと。

 たとえば、20年確定年金、年金年額200万円(総額4,000万円)
   年金開始時の年金原資・解約返戻金相当額3,500万円の時

 これまでは、2,000万円 × 40% =1,600万円

 が、  3,500万円で評価される。

 でも当たり前か。古いときの予定利率を現在に改めたということ。

 なお、これに対応するスキームをそろそろ出てきた。


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