昨日、今年最後の大学の講義。これから年末年始の休みに入る。
でも,年末という気がしない。
国税庁は、「大工・左官・とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱い
に関する留意点について(情報)」を公表した。
大工職等について,その業務の特殊性から従来は特殊な所得区分がとられていたと記憶している。
この中で、雇用か請負か不明な場合の取扱いについて次のように定めている。
① 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
② 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
③ 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
④ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
⑤ 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。以下同じ。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
従来の考え方とそれほど相違しない。軽微な材料・工具が除外されているので結局は、給与か。
大島がくっきり。50Km以上の視界。毎日のように大島が134号から見える。