法人税では問題とならない損益の通算は、所得税では問題となる。
 経常的、臨時的を問わず、すべての所得(包括的所得概念)に課税しようとする税体系の元では、損益の通算が原則。
 なぜならば、損益通算の制限は、当初から所有の財産に食い込んで納税を強いることになり、担税力を超える課税が発生する恐れがある。

 ただし、所得税では、配当所得、一時所得、雑所得etcの損益通算は認めない。これなりに理由があるが、問題がないわけではない。
 詰まるところは、損益通算を認めない根拠は、消費支出である家事関連費的支出の排除とも、う一つは、
投機商品の赤字補填の問題に行き着く。
 現状は、原則より例外に大きく傾いている。

 先日、市の歯科検診に行ってきた。まず、検診は行かないが、初めてではないか。
記憶にない。結構自信はあったが、歯石、むし歯に歯周疾患ありとされた。
 しかしそのときに一緒に治療はしない。治療は後日。
 検診で行くのではなかった。一回無駄になった。

 
 昨日は、上野に。丑の日の前日に鰻をご馳走になる。暑い一日だった。JRトラブルにも巻き込まれず、帰ることができた。 
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 御徒町、「アメ横」

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