一昨日、再来週の研修会の打ち合わせを行った。
相手がどういう人か分からないとしゃべりにくい。
1.5HR。PPを使うことに。レジュメはほどほどにする。
大学の前期の試験問題も早急に作らないと。
先日、本会の総会議案書が送られてきた。
議案書の2号議案に、会則の変更があった。
次の一条を加えるというもの。
(不当勧誘行為等の禁止)
41条の2 会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬等の不明表示等その他の相手方等の利益を害するおそれのある行為をしてはならない。
改正理由が、悪質な勧誘販売行為等への抜け穴の解消及び規制の強化を目的とした特定商品取引に関する法律の改正(20.6.18公布)に係わり行われた・・・改正・・
特商法の改正は、高齢者に悪質な勧誘を行い必要のないリホーム等を無理矢理おこなっって、社会問題になったことから改正されたもの。当然のことで、当たり前なことだが、我々の会則に入れるべきものか。
前条41条に「会員は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」とある。
これで十分ではないか。
前連合会会長の生命保険問題とからめて考えるのは、うがった見方だろうか。
悪質業者と税理士は、一緒のグループか?
今日は、一日岩手で講義と修論等指導。

相手がどういう人か分からないとしゃべりにくい。
1.5HR。PPを使うことに。レジュメはほどほどにする。
大学の前期の試験問題も早急に作らないと。
先日、本会の総会議案書が送られてきた。
議案書の2号議案に、会則の変更があった。
次の一条を加えるというもの。
(不当勧誘行為等の禁止)
41条の2 会員は、税理士の業務において、不当勧誘、不当広告、報酬等の不明表示等その他の相手方等の利益を害するおそれのある行為をしてはならない。
改正理由が、悪質な勧誘販売行為等への抜け穴の解消及び規制の強化を目的とした特定商品取引に関する法律の改正(20.6.18公布)に係わり行われた・・・改正・・
特商法の改正は、高齢者に悪質な勧誘を行い必要のないリホーム等を無理矢理おこなっって、社会問題になったことから改正されたもの。当然のことで、当たり前なことだが、我々の会則に入れるべきものか。
前条41条に「会員は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」とある。
これで十分ではないか。
前連合会会長の生命保険問題とからめて考えるのは、うがった見方だろうか。
悪質業者と税理士は、一緒のグループか?
今日は、一日岩手で講義と修論等指導。
