今週は、予定が・・・事務所にいられる時間が少ない。


今日から,大学の講義が始まる。

税務調査の立ち会いに,日本の発表準備。

確申時の方が楽だった。


新・Shonan Tax 税理士の独り言


改正法附則104条の2項は・・・

2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。


(質問)九 法案附則第104条第2項において、「改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定める」として、実施時期を別法で定めることとした理由を明らかにされたい。
(答弁)経済状況の好転が消費税を含む税制の抜本的な改革を行うための前提であることから、その見通しが立たないような場合には消費税を含む税制の抜本的な改革の具体的な内容を定める法案について、その施行期日等を別の法律で定めることもあるものと考えている。