今は、IT環境が良くなった。

一昔前は、写真なんか載せると,重たくするのは愚の骨頂だと。

最近は、環境が早い。


でも、今も昔も変わらないことには文章の長さ。

印刷にする場合はともかく、ディスプレイ上で読んで貰おうとしたら、短くしないと・・

と自分勝手に考えて、いつも短めに。

でも今日は長いかも・・・


昨日は.CT検査。内視鏡より楽。

「ズボンを脱いで」・・まずい??

でもすぐ終わる。


新・Shonan Tax 税理士の独り言 検査日 日和

新・Shonan Tax 税理士の独り言 会計は、??


平成21年の改正法附則から・・長くなりますが・・


(税制の抜本的な改革に係る措置)
平成21年改正附則第104条 

 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1ヘの引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付龍びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

参議院質問主意書 峰崎直樹からhttp://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/171/syuh/s171055.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/171/touh/t171055.htm

四 法案附則第百四条第一項の「平成20年度を含む3年以内」とは、「平成22年度まで」という理解で良いか、政府の見解を示されたい。また、「経済状況の好転」の基準は何か。具体的な経済指標を基準とするのか。見解を明らかにされたい。
 「経済財政の中長期方針と10年展望」の付属資料では、基本的なケースとして平成22年度の実質経済成長率は1.5%、平成23年度の実質経済成長率は1.4%と試算されているが、この経済成長率は基準もしくは目安となると考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
(答弁)所得税法等一部改正法案附則第104条第1項に規定する「平成20年度を含む3年以内」とは、平成22年度までの期間を指すものである。また、「経済状況の好転」については、種々の経済指標を考慮した上で、総合的に判断していくこととなるものと考えている。
 なお、御指摘の資料は、平成21年1月16日に内閣府が経済財政諮問会議に審議の参考として提出したものであり、経済及び財政に関する様々な想定の下に行った複数の試算が示されているが、政府としては、経済状況の好転に関する具体的な判断の基準として当該試算を念頭に置いているわけではない。

五 「消費税を含む税制の抜本的な改革」の実施について、法案附則第104条第1項では、中期プログラムにはない「遅滞なく、かつ、段階的に」という文言が挿入されているが、その理由は何か、政府の見解を示されたい。
(答弁)お尋ねの「遅滞なく、かつ、段階的に」という文言は、中期プログラムの趣旨をより明確にするために挿入したものである。

六 法案附則第104条第1項には「平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずる」とあるが、これは「平成23年度中に法制上の措置を講じて、平成23年度中に施行する」ということも含むのか。政府の見解を明らかにされたい。
(答弁)所得税法等一部改正法案附則第104条第1項の規定により平成23年度中に法制上の措置を講じ、同年度中に当該措置を施行するということもあり得るものと考えている。

七 法案附則第百四条第一項に言う「持続可能な財政構造を確立」とは、具体的にどのような状況を指すのか。政府の見解を明らかにされたい。
(答弁)「経済財政の中長期方針と十年展望」(平成21年1月19日閣議決定)においては、「国・地方の債務残高対GDP比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保することは、財政の持続可能性を確保する上で極めて重要な規準である。団塊世代がすべて年金受給者となる2010年代半ばまでにこれを達成するとの目標に向けて、適切な経済財政運営を行っていく。」としているところであり、お尋ねの「持続可能な財政構造を確立」は、こうした規準が達成されるような状況を指すものである。

八 前記六について、平成23年度までに「法制上の措置」を講じなかった場合、これは法律違反となるのか。政府の見解を明らかにされたい。
(答弁) 所得税法等一部改正法案附則第104条第1項においては、「平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされていることから、当該措置を講じなかった場合には、この規定に違反したことになると考えている。


何がおもしろいかって??? 

まーこんなものという例