今年度の税制改正は、27日に国会を通過した。

昨年度の混乱は何だったのか。


事業承継税制の一環として非上場株式についての

贈与税の納税猶予(措置法70条の7)と

相続税の納税猶予(70条の7の2)

共に27項まである。読むのに一苦労。

そのほかに

贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格(70条の7の3)と

贈与者が死亡して相続財産となった場合の相続税の納税猶予(70条の7の4)

まであり、整理するのに苦労する。


この世襲税制。最後は、会社を第三者にゆずるかさもなければ

廃業するかだと思うのだが、その時は悲惨なことに。


納税猶予より、評価額を下げる方が、経済的には良いのでは。


新・Shonan Tax 税理士の独り言

新・Shonan Tax 税理士の独り言

新旧対照表は、税経通信の付録が早くそれを使っていたが、

第一法規のが昨日送られてきた。こちらの方が、少し字が大きい。

こちらに変えるか。


過去の新旧対照表は、年ごとに保存しておくと便利。