今日の訪問先訪問では、仕事がないとのお話。


電話での質問は、休業に伴う、従業員給与の補助である

雇用調整助成金の話。税務とあまり関係なさそう。


いずれにしても世の中は厳しい。


夜は、湘南租税法研究会。

一つは、相続税評価額を譲渡対価とした取引が、

相続税法7条の「著しく低い価額の対価」による譲渡となるかの

判例(東京地判H19.8.23)の発表。

財産評価通達による価額は、相続税法22条の時価=「客観的交換価値(FMV)」

ではなのか?すなわち財産評価通達は、同法の時価ではないのか。

著しいとは?

負担付き贈与通達は?

など面白い問題。


もう一つは、固定資産税の評価額。


類似している問題。


新・Shonan Tax 税理士の独り言

研究会が終わり、外に出ると昼間と違いかなり寒くなっていた。



新・Shonan Tax 税理士の独り言

日曜日の朝の辻堂海岸