「外国税額控除」のお話・・

日本に住所がある居住者は、全世界所得に課税される。


例えば、外国で得た配当を,当初申告で見過ごしてしまった場合に、通常は、外国で得た配当を所得に加算して、その配当に対して外国で課された税額を控除して申告する。こうして二重課税を排除する。


ところが、外国で納めた税額があるときに、その税額を国内の所得税から控除できる「外国税額控除」の適用を受けるには、その年分の確定申告書に控除を受ける記載及び課税されたことを証明する書類を添付するなどの手続が必要で、修正申告では、収入のみ加算され、税額をこの控除できない。



もちろん配当に限らない。


添付書類が、申告期限までに入手できない場合でも、ひとまず外国税額控除を計算して申告する必要がある。



新・Shonan Tax 税理士の独り言

 昨日は、関連団体の講演と賀詞交歓会

 


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