公益法人税制 | 新・Shonan Tax 税理士の独り言

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神奈川県・茅ヶ崎市の税理士・大学教員
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明日、著名な先生から公益法人についてお話を聞く機会があるので、

一年以上も前の講義レジュメを引っ張り出して読んでみた。


そのレジュメに書きもれていた。


法人への財産の寄附は、所得税法59条で、みなし譲渡課税。


ただし、国、地方公共団体、公益社団・財団法人や公益的非営利型一般社団・財団法人である公益法人への財産の寄附があった場合には、財産の贈与または、遺贈がないものとみなされ、非課税となる(措置法40条①、昨年の12月1日から)。


問題は、その公益法人等が、贈与等を受けた財産を2年以内に公共的事業の用に直接供しなくなったときは?

(1) 国税庁長官は、この非課税の規定を取り消し、取り消されたときに贈与等があったものとみなされる(②)


(2)その後((1)のあと)で、公共的事業の用に直接供しなくなったときは、寄附を受けた公益法人等を個人とみなして、その公益法人等に譲渡所得課税を行う(③)。

 3項は2項に規定する事実は除かれます。


(3)すなわち(2)の場合には、寄附した個人ではなく、公益法人等を個人とみなして課税される。


(4)所得税が課税された公益法人等の法人税は、寄附を受けたことによって収益とされた益金の額から、所得税分を控除して計算する(④)。 


なるほど。


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