明日、著名な先生から公益法人についてお話を聞く機会があるので、
一年以上も前の講義レジュメを引っ張り出して読んでみた。
そのレジュメに書きもれていた。
法人への財産の寄附は、所得税法59条で、みなし譲渡課税。
ただし、国、地方公共団体、公益社団・財団法人や公益的非営利型一般社団・財団法人である公益法人への財産の寄附があった場合には、財産の贈与または、遺贈がないものとみなされ、非課税となる(措置法40条①、昨年の12月1日から)。
問題は、その公益法人等が、贈与等を受けた財産を2年以内に公共的事業の用に直接供しなくなったときは?
(1) 国税庁長官は、この非課税の規定を取り消し、取り消されたときに贈与等があったものとみなされる(②)
(2)その後((1)のあと)で、公共的事業の用に直接供しなくなったときは、寄附を受けた公益法人等を個人とみなして、その公益法人等に譲渡所得課税を行う(③)。
3項は2項に規定する事実は除かれます。
(3)すなわち(2)の場合には、寄附した個人ではなく、公益法人等を個人とみなして課税される。
(4)所得税が課税された公益法人等の法人税は、寄附を受けたことによって収益とされた益金の額から、所得税分を控除して計算する(④)。
なるほど。