昨年末に提出した異議申立について、昨日、K税務署から連絡があった。
異議申し立て事由に該当しないというもの。
これは、12/11以降でにこのブログで書いた・・
中国人アルバイト留学生の源泉所得税の免税の届出について、受理して貰えず
差し戻された案件。
日中租税協定21条の解釈で「現に他方の締約国の居住者である」についてで問題となった。
届出の不受理で、処分ではないとのこと。
多くの事案が予想されるので結論が欲しいとお話しする。
この条約、開発途上国との租税条約のモデルで規定されたもの。
中国や韓国が途上国か?とは思うが、条約があるので、はっきりして欲しい。
昨日から、やっとノンビリ出来たので、一日学生さんの論文を読んでいる。
