大学は春休みに入ったが、1月最初の修論の提出ぬ向けて
院生の皆さんは、正月返上で、論文作成に当たっている。
このため、昨日と正月明け早々に研究質を開くことに。
それまでに、少しずつでもやらないわけにはいかない。
あと少し・・・
今年は、雪が少ないとのこと。でも、まもなく辺り一面真っ白になる。
平成18年改正の役員給与の規定(法人税法34条)について
国税庁は、17日「役員給与に関するQ&A」を公表した。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
従来は、減額については、会社のここの実情に配慮して、機動的な対応が可能となっていたが、
この改正後、減額についても、業績悪化改定事由以外には、通常認められなくなったが、昨年(19年改正)で、臨時改訂事由が追加された(法令69条①ロ)。
しかし、以前として業績悪化改定事由の判定は厳しく、この時代に即応できる体制とまでにほど遠い。
上記Q&Aでは、、
① 株主に対する責任上、業績悪化等から減額せざるを得ない場合
② 取引銀行と借入金返済の協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績状況、資金繰りが悪化等のため、経営改善計画で、減額が盛り込まれた場合
④ その他
経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるとき
そして、該当しない場合として
業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても、利益調整のみを目的としてた減額改定は、業績悪化改定事由に該当しないとしている。
利益の確保こそが目的の一般企業において、半期程度の見直しは、当然のことではないか。
赤字になれば、当然金融機関の目も厳しいし、何より支払利息利率や保証利率にすぐ跳ね返ってくる。



