非上場株式等に係る贈与税の納税猶予


後継者が、経営承継円滑化法基づく経産大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3 分の2 まで)を取得した場合には、その株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予される。


なお、贈与者の死亡時には、引き続き保有するその株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算
する。


その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用される。


相続税の納税猶予と贈与税の納税猶予が、両輪の役目を果たしている。

ただし、贈与時の時価が下落した場合には、過大な相続税額を負担しなければならない。相続税の納税猶予を連続して使っても、他の相続人の税額も含め不利になる場合も考えられる。



新・Shonan Tax 税理士の独り言 寒川から丹沢の山々を望む。まだ山頂の雪は殆ど無い