非上場株式等に係る相続税の納税猶予


会社の株を相続して後継者となる相続人が、経営承継円滑法に基づき経産大臣の認定を受けた場合には相続税額のうち、その株式等(発行済議決権株式等の総数等の3 分の2まで)に係る課税価格の80% に対応する相続税額をその後継続人の死亡等の日までその納税が猶予される。


この相続人は、、経産大臣認定の有効期間(5 年間)内は毎年、その後は3 年毎に継続届出書を税務署長に提出する。


この相続人以外は、課税価額を減少させる前で通常の相続税を計算納付し、後継者となる相続人は、その株式等のみを相続したときの減額される前の相続税額から80%減額されたときの相続税額の差額が納税猶予される。


猶予税額が免除れる場合

①死亡の時まで保有

②その株式等に係る会社が破産手続開始の決定等をしたとき

③次の後継者へその株式等を贈与して、贈与税の納税猶予制度の適用を受けるとき

同族関係者以外の者へその株式等を一括して譲渡した場合に、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額が免除


逆に猶予税額を納付する場合
① 経産大臣認定の有効期間(5 年間)内に、経営承継相続人が代表者
でなくなる等のとき・・猶予税額の全額を納付

②5年期間経過後において、その株式等の譲渡等をした場合には、猶予税額の内、譲渡したその株式等の割合による額を納付

③ 利猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの利子税(年3.6%) を併せて納付


担保の提供
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、原則として、その株式等のすべてを担保に供する必要がある


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新・Shonan Tax 税理士の独り言 七階で、大学院の講義。7:35PM-9:05PM

帰り着くのは、10時過ぎ