12日の大綱から・・

ローン控除、ますます複雑に・・5千万円もローン組めるか?

消費税は、複数税率の検討も・・インボイスか。


く土地税制>(国税)
1 平成21 年及び平成22 年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1. 000 万円特別控除制度の創設
(1)個人が、平成21 年1 月1 日から平成22 年12 月31 日の間に取得をした国内にある土地等で、その年1 月1 日において所有期間が5 年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1 ,000 万円を控除する。
(2) 上記(I)の特別控除は、法人も同様とする。

・・値上がりするのだろうか。次が面白いかも・・

2 平成21 年及び平成22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

 事業者が、平成21 年1 月1 日から平成22 年12 月31 日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10 年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その先行して取得をした土地等が平成22 年1 月1 日から平成22 年12 月31 日までの期間内に取得をされたものである場合には、60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとする。・・棚卸資産は除かれる
・・来年土地を買って、所有中の別の土地を来年中に売っても、8割まで譲渡益を圧縮できる。


新・Shonan Tax 税理士の独り言