中国からの留学生についての免税条項が、表題21条に記載されている。

税金が出るかどうか判らないが、すっきりしたので、課税当局の

統一した見解を聞くことにする。

入国後、日本語学校に入学し、それから大学等に入学する場合が多いので、

ばらばらな取扱いがなされているならば、統一して欲しい。


日中租税協定第21条

 専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は 訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。


ここからは、個人的な見解・・・

(1)条約の趣旨
国際間の人的または文化交流の促進を図るため、我が国が締結する租税条約には、すべての学生・事業修習者等に対する免税条項を設けている。
 この種の免税条項においては、OECDモデル型とUNモデル型の2種があり、OECDモデル型は、OECDモデル条約に準拠し、いわゆる対先進国型ともよばれ、海外からの送金についてのみ課税が免除されるが、主として東南アジアなど対発展途上国型のUN(国連)モデル型では、生計、教育、勉学、研究または訓練のために国外から受け取る給付ばかりでなく、政府、または宗教若しくは慈善団体等からの交付金、手当または奨励金、雇用主等から支払われる給与と給与等の報酬及び滞在地国における人的役務の報酬(アルバイト収入)も含めて免税措置がとられている。これは、対発展途上国からの留学生について生活費、教育費を免税という形で補助し、対条約締結相手国の留学生を通じて我が国の人的・文化交流に一翼を担って貰おうという趣旨によるものである。

 そして、日中租税協定第21条は、後者によっている。



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