中国人留学生のアルバイトに係る給与の源泉徴収の免除に関して

今、問題になっている。


日中租税協定第21条では、
  「専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約 国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であ るもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は 訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する」と規定されている。


この中で、「その滞在の直前に他方の締約国の居住者であったもの」の解釈についての「直前」とは何かという問題である。


この留学生は、5年前に日本に来て直ちに大学に入った。

最初の大学に1年間、その後専門学校に2年間そして現在4年生の大学の3年生に在学している。


この規定は、現に中国の居住者である者またはその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計や教育のために受け取る給付について課税を免除しようとしたものであるが、入国後一度語学校に入学して、その後大学に入学した場合には、適用がないことになってしまう。



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