遺産取得課税の考え方

のつづき・・



今週、試験問題の提出。コンなに早く!$%&


そろそろ筆箱を取り替えよう。


3.その他
 ①普通用紙は、実施と同じ扱いとなる。
 ②孫が取得した財産(世代飛ばし取得財産)は、子が取得したものとして税額を計算し、按分する。
 ③申告納税地は、被相続人の住所地
 ④現行と同様、共同申告も認められる。
 ⑤連帯納付義務は,原則廃止される。
 ⑥配偶者については、基礎控除による税額計算以外に、総遺産額を基に一定割合等を控除する。