遺産取得課税の考え方
のつづき・・
今週、試験問題の提出。コンなに早く!$%&
3.その他
①普通用紙は、実施と同じ扱いとなる。
②孫が取得した財産(世代飛ばし取得財産)は、子が取得したものとして税額を計算し、按分する。
③申告納税地は、被相続人の住所地
④現行と同様、共同申告も認められる。
⑤連帯納付義務は,原則廃止される。
⑥配偶者については、基礎控除による税額計算以外に、総遺産額を基に一定割合等を控除する。
遺産取得課税の考え方
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