早朝の墓参りを終えて、
来週提出予定の合併のレジュメを書こうと思ったが、
掲示板に掲載した、http://www.p-five.com/cgi-bin/joyful/joyful.cgi
税制調査会の11月18日の相続関係資料
http://www.cao.go.jp/zeicho/siryou/pdf/k27kai27-1-3.pdf
を読み出してしまった。
整理すると次のようになる。
遺産取得課税の考え方
1.原則
①各相続人が取得した財産額に応じて相続税額を計算する。
②相続人各人の基礎控除額は、①配偶者、②配偶者以外の法定相続人、③受遺者の3区分で定める。
③一親等血族及び配偶者以外には税額加算を行う。
2.未分割
①法定相続分に応じて税額算出して申告する。
②税額ゼロとなっても、その相続人がすべての財産を取得したと仮定したとき税額が生じれば、①により申告する。
③分割が確定するまで、3年ごとに分割協議状況届出書を提出する。
④分割が確定したときは、修正申告、更正の請求及び税額が変わらない届出書を提出する。
この場合、修正申告により税額が増加した相続人は、その増加した額に対して法定申告期限から3年経過後から分割日までの期間増加税(利子税)を併せて支払う。
つづく・・
早めの、Xmasの飾り付け?
庭をつぶしたので,最近は小ぶりになった。
今年からLED点灯!!


