快晴の天気だが、風が強い。窓の音がうるさい。
午前中は,講義用のパワーポイントづくり。
結構時間がかかる。
大学の巨額損失で、学生に動揺も・・http://www.asahi.com/business/update/1119/TKY200811180350.html?ref=any
大学院では、修士論文の追い込み。
大学院の修了生については、税理士試験免除の制度がある。
税理士法7条2項では、
「税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(・・)に関する研究により修士の学位(・・)・・を授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について・・基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、・・基準以上の成績を得たものとみなす」とし、
この財務省令で定めるものとは、(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされ、(3)には、複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当する。
なお、租税制度の経済的な側面あるいは政策的な側面の研究については、それらが我が国の税法を基礎としたものであり、かつ、税法に属する科目等と密接に関連するものである場合は、税法に属する科目等に関する研究に該当することになる。
具体的な例としては、「国際的な電子商取引に対応した消費税制の研究」や「キャッシュフローと法人課税の研究」など。
なお、税法以外の法律学(例 民法上の親族・相続制度の研究、証券取引法上の有価証券店頭デリバティブの研究)や税法以外の財政学(例:年金制度の研究、地方自治体への財源委譲の研究)、又は外国の租税制度あるいは我が国の過去の租税制度の研究(例:米国所得税法の研究、租庸調の研究)は、それに関連する現行の税法が存在するというだけでは、税法を研究対象としているとはいえず、認定の対象となる研究領域には含まれない。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/menu.htm



