掲示板 http://www.p-five.com/cgi-bin/joyful/joyful.cgi
にも掲示しましたが、
日本税理士会連合会が公表した、リース取引の消費税ののQ&Aで、
賃借人が賃貸借処理をしている場合には、
「そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等と
して消費税の申告をしているときは、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、
事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支
えない」
これは、日税連で作成したもので国税庁,中小企業庁などと検討した上で作成したものとのことですが、今のところ国税庁からの正式なものでは無いとのことです。
法律解釈をどのように行うのか、考えてみないといけない問題です。




