事務所通信のバックナンバーから転載。

http://www.shonantax.com/p5/p5news.html

(ここ数ヶ月、新しい号をアップできていない。サーバを取り替えることにした。)

主に国税庁のホームページを参考にしている。


年末調整Q&A-2


【年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合】
Q2.年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにしたらいいでしょうか。

A このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができますが、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。