税金費用・債務を、「法人税、住民税及び事業税」で処理することは良いのだが、
実務で問題となるのは、事業税の取扱い。平成15年の改正で一応明確にされた。
中間申告の事業税の支払いは、何時損金に算入されるのか。
申告時となっているが、以前は、未払の場合はどうかという問題があった。
今では、債務確定基準の原則を踏襲して未払でも損金算入を認めている(法基通9-5-2)。
税効果は、実効税率が、どうしても不確かになる。事業税は、10月から変わっている。
一部が地方法人特別税となった。事業税に超過税率を適用している自治体(東京、神奈川など)では注意が必要。
直前事業年度(修正の時)の事業税の計上は、標準税率を実際税率を使うのかも9-5-2で明らかにされている。
