昨日は、当初東京の学会に行く予定であったが、一週間思い違いをしていた予定があり、そちらに出席させて貰う。
労働判例は、専門ではないので、又違ったおもしろさがある。
期間付きの労働契約についての解雇に関する法理は、
1.権利の乱用を認めるものと
2.試用期間と同じだとして労働者の主張をとるものとがあるらしい。
H2.6.5の最高裁の判決(神戸弘陵学園事件)では、原審の期間満了による雇用
関係の終了の認定を覆して差し戻した。
言わんとするところは、これら期間付き契約の趣旨目的は、労働者の適正を評価判断する期間だとした。
しかし例外としては期間満了による終了を当事者間で明確な合意がなされている場合には期間の満了による終了が認められるとしたもの。
実務では、すぐ考えるのは明確な合意とは何か?ということ。
なかなか難しいとのこと。
ある文献によると、
1.契約の内容が明確で曖昧でないこと、
2.実態を正確に反映していること、
3.更新(存続)を当事者双方が期待・予定していないこと、らしい。
これでもなかなか答えは出ない。
後半は、VBAを教えて貰った。仕組みが分かった。
面白そう。時間があれば・・・・


