短い判例紹介の原稿。当初税理士が納税者の了解を得ない申告の判例(横浜地裁H18.6.28判決)を取り上げて電子申告の税理士の代理申告の問題を書くつもりだったが、まで掲載されていなかったので、NTTドコモ事件を書くことにした。



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この事件は、NTTドコモグループ9社(今年7月にドコモ中央などの地域会社が合併されて1社体制となった。)がNTTパーソナルグループ各社のPHS事業の営業譲渡により引き継いだPHS事業のエントランス回線(基地局と交換局を結ぶ回線のこと)の課税上の取扱いが争点。


エントランス回線1回線あたりでは、72,500円で少額減価償却資産として一時の損金算入が認められる(法令133条)が、一つの権利として一体として取り扱われれば、9社の合計約280億円が少額減価償却資産と認められないことになる。


NTTドコモ各社の少額減価償却資産として一時損金算入を否認した更正処分は、9社いずれの事件も一審判決及び控訴審判決において少額減価償却資産を認め、平成20年9月16日にドコモ中央事件における最高裁判所判決を紹介するもの。


紹介だけでは意味がないので、短い文章に無理矢理判決の意味するところを詰め込んだ。明日、早朝にチェックして出そう。



地デジもみられる。


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