昨日は、支部で「会社法と税務会計ゼミ」の第6回目を二時間ばかり話してくる。

会社法は、株式会社の解散・清算のネタ。会社法471条~574条。

もちろん、会社法は入り口で本論は税務を含めた実際の適用について。

実際にやっている先生も多く、こちらも参考になる。







税務会計は,引当金と退職給付。中小企業の会計指針を中心に・・

極力準拠するようにしている。


注記例・・・


4.引当金4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
     貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権(売掛金)については法人税の規定に基づき**6%の引当金を計上しております。なお、回収懸念債権等はありません。

(2)賞与引当金
   賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。(当期負担分はないことから計上しておりません。)
(3)退職給付引当金
   追加給付はないことから計上しておりません。


その後、アフターナイン。2次会まで行き、結局午前様。