今日から夏休み。

若干仕事をして、後は気楽な小説を読む。


平成18年4月1日から,労働審判法が施行され、解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,そのトラブルの実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的とする労働審判手続を定めている。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html


そろそろ資料を読まないと・・

暑い・・・晴れ