☆平成二十年八月一日 政令第二百四十四号
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)附則第一
条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十一年三月一日とする。
☆平成二十年八月一日 政令第二百四十五号
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
内閣は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
一 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及 三億円 九百人
びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を
除く。)
二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
三 旅館業 五千万円 二百人
附則 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
