平成14年8月
健康増進法(法律第103号)
の25条には、
「第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定され、施行されているが、罰則がないせいか、
実行されてているところがすくない。
神奈川県の条例で定めようとしているが、本来は国で行うべきであろう。
JTに対する義務を明確に規定すること。
健康保険を区分することなどやるべきことは,沢山ある。
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0804/031/index.html
税の歴史。大化の改新、租庸調雑よう、戸籍と税などおもしろい
