今朝は、久しぶりに海岸まで散歩。
今日の講師のネタを考えていて、税制改正が再可決された場合に
どうなるのか,分からないところが多い。
遡及を考えていたとしたら、措置法89条の暫定税率は、値引きが既に行われているし、他の期限切れの法律は、つなぎ法案の附則を使うつもりかも知れない。
今日は、夜は税理士会の講師に行ってきます。3時間用のレジュメを作ってしまったが、
どうも2時間かも知れない。まーどうにでもなるが。どうせ全部は出来ない![]()
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、平成20年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法
律案の法律としての施行が平成20年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生
活等の混乱を回避する観点から、同年3月31に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年5月31日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部改正について定めるものとする。
(租税特別措置法の一部改正)
第2条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)、第42条の2第1項(外国金融機関等の債権現先取引に係る利子の課税の特例)、第67条の11第1項(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)、第67条の16第5項(振替国債の利子等の非課税)、第72条第1項(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等)、第75条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)、第76条第1項(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)、第78条の2第1項(漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)、第80条第1項(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)並びに第80条の3第1項及び第4項(農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減)中「平成20年3月31日」を「平成20年5月31日」に改める。
第81条第10項(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)中「平成20年3月31日」の下に「(株式会社が新設分割又は吸収分割を行つた場合において第80条第1項(第1号から第4号までを除く。)の規定を適用するときにあつては、同年5月31日)」を加える。
第82条(関西国際空港株式会社等の登記の免税)、第82条の2第1項(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)、第83条の3(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)、第87条の5第1項(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)、第88条の2第1項(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)、第89条の4第1項(引取りに係る揮発油の特定用途免税)及び第90条の4第1項(引取りに係る石油製品等の免税)中「平成20年3月31日」を「平成20年5月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所
得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第 号)の公布の日から施行す
る。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第 号)の一部を次
のように改正する。
第8条のうち租税特別措置法第7条、第42条の2第1項、第67条の11 第1項、第67条の16第5項、第72条第1項、第75条、第76条第1項、第78条の2第1項、第80条第1項、第80条の3第1項及び第4項、第82条及び第82条の2第1項、第83条の3、第87条の5第1項、第88条の2第1項並びに第89条の4第1項の改正規定中「平成20年3月31日」を「平成20年5月31日」に改める。
第8条中租税特別措置法第90条の4第1項(引取りに係る石油製品等の免税)、第90条の5第1項(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)及び第90条の6第1項(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)の改正規定を次のように改める。
第90条の4第1項(引取りに係る沖縄発電用特定石炭の免税)中「平成20年5月31日」を「平成22年3月31日」に改める。
第90条の5第1項(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)及び第90条の6第1項(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。
附則第119条(罰則に関する経過措置)の次に次の一条を加える。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の
規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
理 由
平成20年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての
施行が平成20年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避す
るため、同年3月31日に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税 義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部につ
いて、その期限を暫定的に同年5月31日まで延長する措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
括弧内はタイトルをこちらで記入。

