相続税の更正の請求について、結果が出たから説明したいと連絡があり、説明を聞く。
納税者が,ご自身でした申告で、納税額は1千万円ほど相続税を納付した。やり直したら、納税額はゼロ円。更正の請求と言うことなので、署で全部やり直す。土地の評価まで細かく再計算していた。
結局、課税価格は若干増えたものの,納税額が出なかったので,五分だけ聞いてすぐ帰った。
気がついたこと・・
1.こちらより少ない土地の評価があった。真四角な土地だったので、不整形地の計算をしなかったが、接道面から垂直に引けば若干かげ地が出た模様。不整形地の趣旨には合致しないような気がするが、これからもっと少なくなるか検討しよう。
2.登記簿地積ではなく、固定資産税の評価地積でやったのは、最初は認めないとのことであったが、登記簿地積より明らかに少ないことから、これを認めた。普段は、測量図で地積の増減(実際に地積更正がなければ)があっても、まずこのようなことはやらないが、今回は、20年前に収用された以前の地積であり、現地を見た限りでも明らかに相違していたので、あえてそれによった。
3.賃貸建物の空室部分の貸家建付地評価等の減額を行ってきた。申告期限内には入居している。木造アパートや普通の申告ならば争う事案。最高裁の裁判は、区分所有ができるマンションなど特別な事案であり、すべてを各一に適用すべきでない。
4.葬式費用について、まず調査でも問題になったことはないのであるが、控除額を減額してきた。当初申告より精査していて詳細な明細を添付した部分のうち支払期日の遅い部分について減額した模様。
結果として大勢に影響ないのでそのままにしたが、相当な時間を掛けて大変だったろうなとつくづく感じる。更正の請求などを出されると担当者は大変。
それで広大地に、あんな通達を作ったのかと納得!!
