先が読めないと,対応がとれないことも多い。
税法では、新聞に報道されたら予測可能性(「法的安定性」と共に租税法律主義の大原則)が満たされたとして、不利益遡及立法禁止の原則は発生しないと裁判所もお墨付きを与えている。
これを信じて、平成20年度の税制改正に対応した原稿の校正を今日出版社に発送した。法案が通らなければ大笑い(シュン)。
平成20年度の税制改正は、衆議院と参議院で与野党が異なる多数議席数を有する、いわゆる「ねじれ国会」状態のもとで税制改正が審議されている。与党の税制改正大綱を基に内閣から「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成20年1月23日に提出され、同年2月29日に衆議院本会議で原案通り可決し、参議院へ送付された。例年ならば、この法律案がそのまま,公布、施行されるとになるのであるが、参議院で多数を占める民主党も2月29日に「道路特定財源制度改革法案」を中心とした一連の税制改正法案を提出した。
措置法は,どうなる事やら・・・
3月末の法人税関係の日切れ法案
研究開発税制
エネルギー需給構造改革税制
中小企業投資促進税制
情報基盤強化税制
人材投資促進税制
優良賃貸住宅の割増償却
交際費等の損金不算入
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(追加課税)
欠損金の繰戻しによる還付の不適用
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税の停止
などなど・・・


