所得税では、所得金額を、通常、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて計算する。

 このため必要経費は、所得を得るため(所得稼得行為のため)に必要な経費であるが、所得の処分としての「家事費」との区分は難しい。それは、この概念自体が明瞭でなく、ある支出について両者が混在として現れることが少なくない。



 たとえば、共働きの夫婦が、子供のためにベビーシッターを雇ったとする。たしかにベビーシッターへの支出がなければ働くこともできないし、所得を得ることもできない。これで争った米国の判例がある(スミス事件)。この判決の面白いところは、衣食住であろうが行き着くところは、所得の稼得に必要になる。

 その支出が家事費と必要経費とから,出発したときどちらの領域が多いのかで連鎖を断ち切るほか無いと。


 近い将来、サラリーマンの実額(必要経費)控除の問題が出る。


 時間をつくって研究してみたい。所得税の確定申告をやっていて,何となくそんなことを思った。




確定申告質疑応答特集


Q20.会社勤務をしていた娘は8月に退職し、父の経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。その年中における娘の専従期間は6か月未満ですが、この間に支払った青色事業専従者給与は、父の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。


A.必要経費に算入できます。

 青色事業専従者の判定では、事業従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています。