会社法施行以前は、商法は法律、会計基準は只のルールなっていっていましたが、会社法は、会計は会計に委せて「会計の慣行に従う」として、敢えて会社法という法律で規定するのを原則放棄しました。この会計基準は、最近ちょくちょく変わるものですから実務も大変です。


 従来の大蔵大臣の諮問機関の「企業会計審議会」から、委員会として独立した機関として、平成13年7月、財団法人財務会計基準機構(FASF)の中に企業会計基準委員会(ASBJ ,Accounting Standards Board of Japan)が設置されました。この委員会では、一般に公正妥当な企業会計基準及び実務上の取り扱いに関する指針の開発・審理を行うとされて、これによって企業会計は動いています。


 この組織、この社会的使命の割には有料となっています。


 会計基準も最初だけは公表されていますが、後は会費を払った会員だけとなります。   

 この企業会計基準委員会から次の会計基準等が公表されました。

1.改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」を公表(10日)
 http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/fv-kaiji/


2.企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公表(10日)
 
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/equity_method/





確定申告質疑応答特集

Q19.事業を営む個人が、従業員の退職金に充てることを目的として、従業員を被保険者、自己(事業主)を受取人とする養老保険を締結し、保険料を資産計上していました。その養老保険を他の養老保険等に転換(いわゆる下取り)したときは、資産に計上している保険料の額のうち、下取り価額を超える部分の金額は、転換した日の属する年分の必要経費に算入できますか。

A.転換した日の属する年分の必要経費に算入することが出来ます。