先週税務署から、「お忙しいところ申し訳ありませんが、**さんの相続税の申告の件で・・」と電話があった。確定申告も先が見えてきたし、大丈夫かなと思って「何時にしましょうか」と言ったところ、署に確認にきて欲しいとのこと。ついでに申告も行くか。
この案件は、少々複雑で、申告期限ぎりぎりに納税者が独自に出された相続税の申告書に納付税額の記載がない。しかし、納付はしている。計算するが納付税額が出ない。結局、課税価格の減額?ということで、「更正の請求」で落ち着いたが、問題は残った。
確定申告をしていて、昨年の純損失を今年控除するというものがあった。
総所得金額から控除するも控除しきれないので、分離の土地等の譲渡へ・・一般の長期分離と特定分がある・・・紛らわしい。
色々な事例が今年も出てきて、結構面白い。あと少し。そろそろ、自分の申告もやるか。
確定申告質疑応答特集
Q18.外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による損失を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。
A.外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われますので、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。

